サービス規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.この電話代行サービス規約(以下「本規約」といいます。)は、ビジネスコール株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する電話の転送を主なサービス内容とする受信業務の代行サービス(以下「BusinessCall」といいます。)に関して適用されます。
2.契約者及びBusinessCallの委任契約(以下「本契約」といいます。)の申込みをした者(以下「申込者」といいます。)は、BusinessCallを当社に委任するに当たって、本規約の定めに従うことに同意したものとみなします。
第2条(本契約の成立)
1.本契約の申込みは、次の方法により行うものとします。
- 申込者は、当社がBusinessCallの内容等を公表し、BusinessCallの申込みを行うことを可能とする当社運営のホームページ(以下「本ホームページ」といいます。)に従って当社所定の事項を登録します。
2.当社は、前項に基づくBusinessCallの申込みを受けた場合、当社が当該申込みとともに申込者から提供された情報(以下「申込情報」といいます。)を確認します。なお、当社は、当社が申込者に対して申込情報の確認のために追加の情報又は資料を求めた場合、BusinessCallの提供の開始日を延期する等の措置を行うことがあり、また、当社は、申込者に対し、申込者が申込情報の登録又は確認のために当社に提供した情報又は資料を返却いたしません。
3.本契約は、申込者が本会員ページにおいて当社所定の方法にて最終の申込みの意思表示をし、当社がこれに承諾したときに成立します(これにより契約者となった者を以下「契約者」といい、申込者と契約者を総称して以下「契約者等」といいます。)。
4.当社は、BusinessCall申込者からBusinessCallの対価が支払われたことを確認した後、BusinessCallの提供のための電話番号を本会員ページに掲載し、申込者にその旨を当社所定の方法により通知し、申込者は、これらの情報を速やかに把握するものとします。当社が当該通知をした場合、当社が申込者の申込みを承諾したものとみなされます。
第3条(パスワード等)
1.契約者等は、パスワード等の管理及び使用について責任を負うものとします。パスワード等が契約者等の意に反して第三者に知られた場合、パスワード等を紛失等した場合又はパスワード等が第三者によって不正に使用された場合、契約者等は、直ちにその旨を当社に対して通知して当社の指示に従うものとします。
2.契約者等は、理由の如何を問わず、パスワード等を第三者に使用させてはならないものとします。
3.当社は、契約者等のパスワード等の不十分な管理、使用上の過誤について責任を負わず、第三者による不正利用等によって契約者等に損害が発生しても、一切その責任を負わないものとします。
第4条(本会員ページ)
当社は、パスワード等を設定した場合、当社が優良と判断するBusinessCallの情報その他BusinessCallを提供するに当たって必要となる事項を、当社の判断に従って契約者等に通知します。なお、この通知が不要となった場合は、契約者等は、直ちに当社にその旨を通知します。
第5条(個別規程)
1.当社は、本契約に付帯して個別規程を定めることができるものとします。個別規程は、それが定められた時期を問わず、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規程の定めに矛盾がある場合、特段の定めがある場合を除き、個別規程の定めが優先して適用されるものとします。
2.当社が定めた個別規程を当社所定の方法によって契約者に通知した場合、契約者は、当該個別規程を遵守するものとします。
3.個別規程には、本契約の成立する時において当社がキャンペーン(キャンペーンに類する用語を含みます。)と題するBusinessCallにかかる特典を本ホームページによって公表した場合における当該特典を受けるために当社が定めた条件を含みます。この場合、当社が当該特典を受けるために当社が定めた条件を当該特典が掲載されている本ホームページに公表したときをもって、前項に定める通知がなされたものとみなされます。
第6条(契約事項の変更等)
1.契約者は、申込情報又は取引条件通知書に記載されている事項の変更を希望する場合、当社に対し、その旨を当社所定の方法により届け出るものとします(当該変更された事項について変更を求める場合も同様とします。)。なお、当社は、契約者が変更の届出を怠ったことにより生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
2.当社は、前項に基づいて契約者が届け出た事項の変更を承諾した場合、契約者に対し、変更後の内容を当社所定の方法にて通知します。契約者は、当社からの通知を受けた場合、変更する事項の内容を確認した上で、誤りを発見し、又は修正等が必要となる場合には、当該通知に記載されている期日までに当社に連絡をするものとします。
3.前項に規定する契約者の連絡が当社に到達した時点又は前項に基づく契約者からの連絡が前項に規定する期日までになされない場合は、当社が契約者に対して通知した方法に記載された事項に従って本契約の内容が変更されます。
第7条(本規約の変更)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者等の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約を変更する場合においては、変更後の本規約の内容、変更後の本規約の効力発生時期を、本ホームページにて当社が合理的と判断する期間、公表します。
- 変更後の内容が契約者等の利益に適合するとき。
- 変更後の内容が本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的であると当社が判断したとき。
第2章 BusinessCallの提供に関する事項
第8条(目的)
本規約は、本契約の定めるところに従い、契約者がBusinessCallを当社に委任し、当社は、これを受託するにあたっての諸条件を定めることを目的とします。
第9条(BusinessCallの内容等)
BusinessCallの具体的な範囲、内容、実施方法、開始日その他の業務仕様(以下「業務仕様」といいます。)は、取引条件通知書に定めるとおりとします。
第10条(電話の転送等)
1.契約者は、電話番号の通知を受けたときは、当社による契約者宛ての電話応対が可能となるように、自らの費用と責任において、契約者が契約している電気通信事業者に対して電話の転送設定その他適宜の手段の手配を講じるものとします。
2.契約者は、本件サービスが提供される開始日に、電話の設定が正常な状態となっているかの確認を行うものとします。なお、電話の着信がされなかったこと等により契約者に損害が生じたとしても、当社は責任を負わないものとします。
3.当社は、契約者等に対し、当社の通信設備、システムの保全、改良等を理由として、契約者に提供した電話番号、ホットライン番号、当社独自の顧客番号等の変更を依頼できます。
4.当社は、契約者に提供した電話番号を当社の都合により変更することがあり、その場合であっても、契約者は当社に対し、一切の変更費用及び損害賠償請求等を行うことはできません。
第11条(BusinessCallの実施)
当社は、善良な管理者の注意業務をもって、以下に定める諸条件のとおり、BusinessCallを提供します。契約者は、当該諸条件を理解の上、BusinessCallの提供を受けるものとします。
(1) 電話応対について
- 当社は、電話応対時に電話の相手方より氏名を確認され、かつ回答が必要であると判断した場合には、当社所定の方法で回答する場合があります。
- 当社は、電話対応時の相手方の応対状況や契約者の事業の専門性により、正確に聞き取りが出来ない場合があります。
- 当社は、当社の電話対応の品質向上及び内容確認のため通話録音を行う場合があります。
- 当社は、契約者からの事前の予告のない催事、キャンペーン、広告等が契約者にてなされたこと、また契約者による折り返し発信が遅れること等により、電話の着信が著しく増大した場合や、その他応対内容がクレーム、督促であるため対応が困難な場合等、BusinessCallその他の当社のサービスの提供に多大な影響を及ぼすおそれがあると当社が判断したときは、BusinessCallを一時停止することがあります。
- BusinessCallの提供の開始日の属する月を起算月として3ヶ月連続して取引条件通知書に記載の基本コール数の120%超の電話の着信があった場合、取引条件通知書の内容の見直し等、別途当社と契約内容について協議を行わせていただく場合があります。
- 当社は、契約者及びその電話の相手方の数量を予測し、基本的には十分な体制をもって本件サービスの提供を行いますが、契約者からの事前の予告のない催事、キャンペーン、広告等がなされたことなどにより予測以上の電話の着信がありました場合、満足な電話対応がしきれない場合があります。
(2) 電話応対の報告について
- 当社は、電話応対の一次受け取り業務のみを行うこととし、クレーム、申込、他部署への転送、又は当社の業務外と判断した場合には、全て折り返し対応とさせていただきます。
- 通話内容報告は、原則として管理画面にて実施することになります。この場合は、電話の相手方との通話完了後、電子メールやその他指定の連絡手段にて送信いたします。また、契約者が加入しているプロバイダやインターネットの状況により通話内容報告の受信が滞ったり、受信されない場合があります。その場合、契約者は受信できる連絡手段に、可能な限り変更をしなければなりません。
- 上記2のほか、電子メールにより契約者に対して自動的に送付される電話の相手方から当社に通知される電話番号については、契約者が加入しているプロバイダやインターネットのほか、電気通信事業者が提供している通信回線の状況等により送付がなされない場合があります。
(3) 契約者から当社への連絡について
登録情報の変更の反映・運営等は、契約者が加入しているプロバイダやインターネットの状況により長時間滞る場合があります。また、万一、当社から契約者に対する上記の通知がない場合は、連絡事項がシステムに反映されていない等の事象が生じていることがあることため、契約者は、直ちに当社に連絡をしなければなりません。
(4) 基本コールのカウント方法について
・基本コール数は、次のいずれかの場合に1カウントします。
- 契約者宛の着信(着信の内容を問いません。間違い電話も含みます。)
第12条(代行性の開示)
1.当社は、転送された電話の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、契約者への事前通知を要さずに当社が契約者からの委任を受けてBusinessCallを実施していることを、電話の相手方に対して告げることができるものとします。
- 同一の相手方から金銭の支払・物品の引渡し等を督促する内容の電話が反復して入電した場合
- 本契約に基づきBusinessCallを提供するに当たり、契約者又は電話の相手方について、法令若しくは公序良俗に反する又はその疑いがあると当社が合理的に判断した場合
- その他電話の内容・態様等に照らしてやむを得ないと当社が合理的に判断した場合
- 法令、条令、司法機関、行政機関その他の官公庁の命令により、契約者又は契約者に関連した事項その他の事項について照会があり、それらに対応する必要がある場合
2.前項による告知に対して、当社は、契約者及び第三者に対して一切の損害賠償責任、損失補償の義務を負わないものとします。
第13条(BusinessCallの一時停止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、次項で定めるところに従って、BusinessCallを一時停止することができるものとします。
- 契約者が一回でもBusinessCallの対価の支払を遅延した場合
- 当社の責に帰さない事由のために円滑なBusinessCallの遂行が困難と認められる場合
- 前条第1項第1号、第2号、第3号に該当する場合
- 本契約に違反する行為があった場合
- 電気通信事業者が提供している通信回線に不具合が生じた場合
- 地震、台風、洪水、津波、噴火等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、火災、暴動等の不可抗力の他、電力等のライフラインが停止した場合
2.当社は、前項によってBusinessCallを一時停止しようとする場合、契約者に対し、事前に次の各号の事項を明記した書面又は電子メールをもって契約者に通知することができます。ただし、当該一時停止が、緊急を要する場合その他止むを得ない事由による場合には、当該通知が事後になることを、契約者は、予め了承するものとします。
- BusinessCallを一時停止する理由
- BusinessCallの一時停止を開始する年月日
- 一時停止の理由が前号記載の日から一ヵ月間(以下「解約期間」という。)継続した場合、当社の判断により本契約が解約されることがある旨
3.第1項によるBusinessCallの一時停止に関して、当社は、BusinessCallの対価の減額、精算、返還等を行わないものとします。また、当社は、かかる一時停止に関連して、契約者及び第三者に対して、一切の損害賠償責任、損失補償等の義務を負わないものとします。
第14条(BusinessCallの再開)
1.次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、前条に従って一時停止したBusinessCallを再開します。
- 前条第1項第1号によりBusinessCallの一時停止がなされた場合であって、契約者が当社に解約期間満了前に未払のBusinessCallの対価を支払い、当社がその事実を確認した場合
- 前条第1項第2号、第5号、第6号に該当する事由が消滅したと当社が判断した場合
2.当社は、前項に基づく当社の確認又は判断後、当社は、BusinessCallを再開します。
第15条(通話内容の照会)
1.契約者から当社に対するBusinessCallにおける通話内容の照会は、当該通話を行った当日のみの対応となります。
2.契約者は、当社に対し、前項所定の記録保管期間内の通話内容の照会を請求する場合は、当社所定の方法によって申し出るものとします。
3.第1項所定の期間内に同項の照会がない場合、当社は、通話内容報告を当社所定の方法にて破棄又は削除することができ、破棄又は削除により契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第16条(保証)
1.契約者は、当社に対して委任するBusinessCallの内容及びBusinessCallの実施に関する当社への要求、指示又は要請が、第三者の権利、名誉若しくは信用を侵害又は毀損せず、かつ、それらが法令に違反するものでないことを当社に対し保証します。
2.契約者等は、当社に対し、本ホームページや本会員ページへ登録した情報及び申込情報並びに取引条件通知書に記載した事項に誤りがなく、かつこれらに齟齬がないことを保証します。
3.契約者が前二項に違反したことによって契約者が損害を被り、又は、第三者から苦情を受けた場合、当社は、当該損害について何ら責任を負わず、また、契約者は、当該苦情を自己の費用と責任で解決するものとします。
第3章 BusinessCallの対価に関する事項
第17条(BusinessCallの対価)
1.契約者は、当社によるBusinessCallの対価(以下、「業務料」といいます。)として、取引条件通知書に記載の費用を消費税及び地方消費税とともに当社に支払うものとします。なお、契約者は、クレジット支払の利用明細等を領収書に充てることとし、当社は契約者に対し、別途領収書等を発行しないこととします。
2.業務料の支払方法は、クレジット支払とし、契約者は、当社が規定する支払方法に従って、当社に業務料を支払うものとします。なお、クレジット支払についての諸条件は次の各号のとおりとします。また、業務料は日額単位で課されるものとします。
- 業務料(初回の業務料を含む。)の引落日は、契約者が当社に通知したクレジットカードを運営するクレジットカード会社の規定に準ずるものとします。したがって、当該クレジットカード会社の締日によっては、2ヶ月間の業務料の引き落としがなされる場合があります。また、BusinessCallの提供を開始するに当たっての初回の業務料は、BusinessCallの開始日を含む月及び翌月の業務料並びにBusinessCallの申込みに伴う登録料並びに各種オプションサービスに関する開始日を含む月及び翌月の業務料の総合計額となります。
- 契約者は、カード番号等のクレジットカードに関する情報が変更された場合は、管理画面にて変更作業が必要となります。なお、当該提出の遅れ等により契約者が指定したカードによる決済ができなかった場合は、契約者は、当社に対して、他の支払方法により、当社が別途指定する期日までに業務料を支払うものとします。
3.前項の定めにかかわらず、契約者は、当社の承諾を得て銀行口座振替又はクレジット支払以外の方法にて業務料を支払うことができます。
4.業務料は、理由のいかんにかかわらず返還されないものとします。
5.業務料の支払が、所定の支払期日に遅延した場合、契約者は、支払期日の翌日より年14.6%の遅延損害金及び当社所定の事務手数料を支払うものとします。
6.当社は、契約者が第6条第1項に基づき取引条件通知書に記載されている事項の変更を希望した場合、業務料の変更について契約者と協議のうえ決定いたします。なお、協議の結果、取引条件通知書に記載されたプラン又はオプションを変更することとなった場合には、次の各号が適用されます。
- プランを変更する場合、取引条件通知書に記載された事項の変更の希望の申出がなされた日の属する月の翌月のサービス更新日からの変更となり、変更後の取引条件通知書に記載された基本業務料は、月額の費用となります。
- オプションを変更する場合、取引条件通知書に記載された事項の変更の希望の申出がなされた日の属する月の翌月のサービス更新日から変更することが可能となります。
7.当社は、第2項に定める業務料の支払に当たって、若しくは前項に基づくプラン若しくはオプションの変更により差額が発生した場合又は基本コール数を超過した場合は、当該差額の費用又は超過する基本コール数にかかる費用につき、契約者に対して、当社が指定する方法にて当社指定の期日までに支払を求める場合があります。
第18条(損害賠償)
1.当社は、BusinessCallの実施過程で、契約者に対して損害賠償責任を負う場合、契約者に対し、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害について、違反事実のあった月における当該BusinessCallにかかる取引条件通知書に記載の基本業務料相当額(ただし、1ヶ月に満たない期間の業務の場合は、基本業務料の総額とする。)を上限として損害を賠償します。ただし、当社の責めに帰すべき事由によらずに、BusinessCallを提供することができなかったとき(第13条に該当した場合及び当社が本規約でBusinessCallの利用を中止・中断できると定めた場合を含みます。)は、当社は、一切その責任を負わないものとします。
2.BusinessCallに関して発生した契約者の損害が、BusinessCallに供する電話交換機器、コンピューター・システム、回線等の障害に起因する場合、当社がそれらの機器等の障害への対策として善良な管理者の注意義務をもって保守管理体制を敷いていたときには、当該損害に対して当社は責任を負わないものとします。
3.契約者の申出により当社以外のサービスを利用する場合(住所貸し等)、当該当社以外の業者の責に帰すべき事由により契約者が損害を被ったとしても、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第19条(不可抗力)
地震、台風、洪水、津波、噴火等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、火災、暴動等の不可抗力のほか、電力等のライフラインが停止した場合その他当社の責に帰さない事由のためにBusinessCallの円滑な実施が妨げられた場合、当社は、契約者に対して一切の責任を負わないものとします。
第20条(解約等)
1.契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができます。
- 契約者が当社に対し、当社所定の方式で解約の意思表示をした場合を提出した場合。この場合、当サービス更新月の5日前までに解約の意思表示をした場合は当月のサービス満了月をもって本契約の解約されます。
- 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続開始の申立てを自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
- 仮差押、差押、仮処分、競売又は強制執行の申立てがあったとき
- 租税公課等の滞納処分による督促があったとき
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができます。
- 契約者に対してメールで解約する旨を通知した場合。
- 契約者が、本契約の申込時(第6条に基づく変更の届出時を含み、以下同様とします。)に虚偽の事項を当社に通知した場合。
- 当社の与信基準等に照らして、契約者が当社の取引先として適切でないと判断した場合。
- 当社がその与信基準等に従って当社所定の方法により契約者に対して送付した書類を契約者が当社所定の期間中に受領したことを当社が確認することができなかった場合。
- 契約者が、対価等の支払を現に怠り又は怠るおそれがあると当社が判断した場合。
- 契約者が、過去において本契約若しくは当社が提供するBusinessCall以外のサービスに係る契約を解除されていること又はBusinessCall若しくは当社が提供するBusinessCall以外のサービスの利用を停止されていることが判明した場合。
- 契約者が本契約への違反行為が判明した場合、本契約に違反しているおそれがある場合又は違反するおそれがあると当社が判断した場合。
- 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続開始の申立てを自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
- 仮差押、差押、仮処分、競売又は強制執行の申立てがあったとき
- 租税公課等の滞納処分による督促があったとき
- 契約者が法令に違反し、若しくは公序良俗に反する行為を行い、又は反社会的勢力との関わりがある、若しくはその疑いがあると当社が合理的に判断したとき
- その他契約者において本契約の履行を困難にせしめる事由が生じ、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断したとき
3.第13条による業務の一時停止が、第14条によって再開されることなく解約期間が満了した場合、本契約は自動的に解約されるものとします。この場合、当社は、解約後、遅滞なく、契約者に対し、本契約が解約された旨をメールにより通知するものとします。
4.契約者は、本条に基づき本契約が解約となった場合、当社に対する一切の金銭債務について期限の利益を喪失するものとします。
5.公衆回線の重大な障害、法令の改廃その他の契約者又は当社いずれの責にも帰さない事由によりBusinessCallの継続が不能又は著しく困難な状況となった場合、契約者及び当社は、本契約の解約について協議するものとします。
6.本契約の解約によりBusinessCallが終了した場合、解約日までに実施されたBusinessCallの内容、成果及びBusinessCall料の支払方法に応じて、BusinessCall料を精算するものとします。
第21条(契約期間)
本契約の有効期間は、取引条件通知書に定めるとおりとします。
第4章 一般条件に関する事項
第22条(権利の譲渡等の禁止)
契約者等は、本規約上の地位又は本契約により生じる自己の権利(BusinessCallの提供を受ける権利を含みます。)及び義務を第三者に譲渡、質権の設定その他の一切の処分をすることができず、また、当該権利及び義務を第三者からの譲受け、質権の取得その他一切の取得することができません。
第23条(BusinessCallの廃止)
当社は、理由の如何を問わず、BusinessCallを廃止することができるものとします。
第24条(契約者等の禁止事項)
契約者等は、BusinessCallの提供を受けるにあたって、次の各号の一にでも該当する行為を行わないものとします。
- BusinessCallを不正な目的で利用する行為
- 契約者等がBusinessCallを第三者に利用させるための一切の契約行為
- ウイルス等の有害なコンピュータプログラム又は情報等を送信する行為
- BusinessCallを利用してBusinessCallと同様又は類似のサービスを第三者に提供する行為
- 虚偽、偽装又は実在しない組織、企業等の名称を使用する行為
- 契約者等が有する権限を偽る行為
- BusinessCallを利用して不正に情報を取得若しくは使用し、又はBusinessCallの情報を不正に他の契約者等若しくは第三者に使用させる行為
- 他の契約者、当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為
- 法令に違反し又は公序良俗に反する行為
- BusinessCallの運営を妨げるような行為
- 同一のキャンペーン等の適用を同一契約者(解約及び申込を繰り返す場合を含む)が複数回受ける行為
- 本規約に定める事項に違反する行為
- その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
第25条(当社における監査)
契約者等は、当社が契約者等におけるBusinessCallの利用が本規約を遵守しているか否かの監査を契約者等に対し実施することをあらかじめ承諾します。
第26条(機密保持)
1.契約者等及び当社は、BusinessCallに関連して知り得た相手方の業務上又は営業上の情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報を含みます。以下「機密情報」といいます。)を、相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならず、これを機密として取り扱うものとし、また、BusinessCallの実施以外の目的に利用してはならないものとします。ただし、法令上の権限に基づく官公庁等からの開示要求に対してはこの限りではありません。
2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報には該当しないものとします。
- 公知の情報又は受領後に自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
- 第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
- 書面により相手方から開示を承諾された情報
- 相手方から開示を受けた時点で既に保有していた情報
- 相手方の情報によらずして独自に開発した情報
3.当社は、個人情報によって識別される特定の個人から、当該個人情報の開示、訂正、削除等につき請求を受けた場合、契約者等にその旨を通知するものとし、契約者等は、自己の責任において対応するものとします。
第27条(反社会的勢力に関する条項)
1.契約者等及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を含む当社との間にて締結された全ての契約(以下、これらを総称して「本契約等」といいます。)を解除することができるものとします。また、当社は、契約者等が反社会的勢力であることが判明した場合、本会員ページの削除等、当社が合理的と判断する一切の措置を講じることができるものとします。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団
- その他、1ないし8に準ずる者
2.契約者等及び当社は、相手方が以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約等を解除することができるものとします。また、当社は、契約者等が当該関係を有することが判明した場合、本会員ページの削除等、当社が合理的と判断する一切の措置を講じることができるものとします。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
3.契約者等及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約等を解除することができるものとします。また、当社は、契約者等が当該行為をした場合、本会員ページの削除等、当社が合理的と判断する一切の措置を講じることができるものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為4.契約者等及び当社は、自己の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含みます。これらを総称して、以下「下請事業者等」という。)が反社会勢力でなく、かつ反社会勢力と第2項各号に規定する関係を有しないこと及び将来にわたっても同様であること確約するものとします。
5.契約者等及び当社は、下請事業者等が前項の規定に反することが判明した場合には、直ちに当該下請事業者等との契約を解除し、又は契約解除のための措置をとるものとします。
6.契約者等及び当社は、相手方が第1項ないし第4項の規定に違反した場合には、何らの催告を要さずに本契約等を解除することができるものとします。また、当社は、契約者等が当該規定に反した場合、本会員ページの削除等、当社が合理的と判断する一切の措置を講じることができるものとします。
7.契約者等は、下請事業者等が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は当該下請事業者等をしてこれを拒否させるとともに、不当要求等があった時点で、速やかにその事実を相手方に報告し、相手方による捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行わなければならないものとします。
8.契約者等及び当社は、本条の定めに従い本契約等を解除等した場合、相手方に対し、相手方に損害が生じても何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、相手方に対し、かかる解除により自己が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第28条(業務委託)
当社は、BusinessCallの提供に必要と判断した場合、BusinessCallの提供に係る業務の一部を、当社の指定に係る第三者に委託することができるものとします。
第29条(残存条項)
第16条(保証)、第18条(損害賠償)、第22条(権利の譲渡等の禁止)、第25条(当社における監査)、第30条(協議事項)、第31項(合意管轄等)の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。また、第26条(機密保持)の規定の存続期間は、本契約終了後1年間に限って存続するものとします。
第30条(協議事項)
1.本規約に定めのない事項については、契約者等と当社が協議のうえ、書面をもって定めるものとします。
2.本規約に基づく契約の解釈につき疑義を生じた事項については、契約者等と当社とが協議の上、友好的に解決するものとします。
第31条(合意管轄等)
1.本規約は、日本国法を準拠法とします。
2.本規約に基づく契約に関して契約者等と当社との間に紛争が生じた場合、契約者等及び当社は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(特記事項)
1.チャットサービスの運用につき、契約者同士のトラブル、システム障害、チャットサービス提供会社の過失によるサービス障害などが生じたとしても、当社は一切の賠償及び責任を負わないこととします。
以上